焼却炉:メイセーは大量投入が可能な大型焼却炉から届出不要の焼却炉まで、すべて構造基準に適合した焼却炉の販売と焼却炉の解体・修理を承っております。
適合法令・届出について
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適合法令・届出について
焼却炉には以下の法令が適用されます。
ダイオキシン類対策特別措置法(ダイ特法)

焼却炉はダイ特法により大きさ別に、届出が不要の炉、届出が必要な炉に分かれています。

届出が不要の炉
火床面積が0.5m2未満
          焼却能力が50kg/h未満
届出が必要な炉
火床面積が0.5m2以上
          焼却能力が50kg/h以上
1)設置の60日前までに都道府県知事への届出が必要です。
2)年1回以上、下記種類のダイオキシン類の測定を行い報告する必要があります。
 
1、排ガス (基準値:5ng-TEQ/m3N)
          2、ばいじん (基準値:3ng-TEQ/g)
          3、焼却灰 (基準値:3ng-TEQ/g)
廃棄物の処理および清掃に関する施行規則(廃掃法)

炉の大きさにかかわらず全ての焼却炉に適用されます。
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)

第一条の七 令第三条第二号 イの環境省令で定める構造は、次の通りとする。
  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量づつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
    ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する設備にあっては、この限りでない。
消防法
据付面積が2m2以上の炉
設置の7日前までに消防署長への届出が必要です。
野外焼却(野焼き)の禁止(法第16条の2 焼却の禁止)
野焼きをした場合、廃掃法により以下の罰則が適用されます。
5年以下の懲役又は1、000万円以下の罰金またはこの併科
(法人に対しては、1億円以下の加重罰が科せられます。)